2020-03-10 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
このため池につきましては、個人、集落、水利組合等で管理しているものがほとんどでございまして、農家の高齢化等によりまして管理、保全の体制が脆弱化しているのではないかというふうに認識をしているところでございます。
このため池につきましては、個人、集落、水利組合等で管理しているものがほとんどでございまして、農家の高齢化等によりまして管理、保全の体制が脆弱化しているのではないかというふうに認識をしているところでございます。
○国務大臣(吉川貴盛君) ため池につきましては、個人や集落、水利組合等で管理しているものがほとんどでございまして、今、里見委員御指摘のとおり、農家の高齢化等によりましてその管理が脆弱化しているものが大きな課題であると私どもも認識をいたしております。
このため、特定農業用ため池は、新たに現在選定中の防災重点ため池と同一の選定基準とする考えでございますけれども、国又は地方公共団体という行政機関以外の、個人や改良区、水利組合等の民間で所有する防災重点ため池につきましては、適切な管理が行われなくなるおそれがございますものから、防災工事命令など、本法案に基づく措置を講ずることができるように、特定農業用ため池として指定することといたしたものでございます。
委員御指摘のとおり、ため池の多くは集落や水利組合等に管理されておりまして、農業者の減少や高齢化によりまして、ため池の管理体制の弱体化が懸念されているというところでございます。
また、農業用水の配分に当たりまして、実態としてこれ複数の土地改良区あるいは水利組合等との関係を踏まえまして、これ、できれば関係する土地改良区等の協議の場の設置、こういったことも必要かと考えますが、御見解を伺いたいと思います。
そういう点もございますので、管理につきましてよりきちんとするとか、あるいは多面的ないろいろな利用というのも配慮しなければいけないということがございますので、管理自体は土地改良区、水利組合等が行うといたしましても、その管理が一層適切に行われるようにというようなことで、例えばため池を親水空間として整備をしていくというようなこと、あるいは、その周辺の生態系を保全するような施設を整備をしていくというようなことに
○松山政府委員 御案内のように、ため池は本来的にはかんがい用水の確保ということが主目的でございますから、その利用者で構成されます土地改良区なり水利組合等がみずから管理しているというのがまず原則にはなっておるわけでございます。
なお、畑作の土地改良事業の具体的な方向についていまお聞きをしたわけですが、水田の土地改良というものは、水というものが中心になって、しかも何らかの形で用水が自然流水的に流れておりますから、これは水利組合等を中心として、いわゆる土地改良の素地というか、条件が本来あるわけです。畑作の場合には、正直言ってそういうものがないわけです。
そこで、水利組合あるいは市町村等においてこれをやるという段階、あるいは水利組合等は相当スピードアップできると思いますが、市町村等でこれをポンプアップするためにポンプを購入してこの地域をやろうというところまでいくのには、相当私は時間がかかると思うのです。
いずれにいたしましても、慣行水利権の権利というものは尊重され、その権利が侵害された場合において、それを復旧する場合にどういうふうにするかということにつきましては、いまのような、建設大臣のお話しのように、国あるいは県、水利組合等においてその権利を復旧——侵害されました場合にもとへ戻すというような方法もありましょう。あるいは砂利等の採取で非常に侵害されたという場合の損害賠償の問題もあるかと思います。
従来考えられておりましたような、今やっておりませんけれども、とにかく都市的部分の関係者、あるいは農地に関係ある農業関係者、こういうものを含んだ、そういう全体的な水利組合等で経費負担もし、維持管理もする、こういう形にもう一度再検討していく地域が相当にふえてきているのではないか。
お話の中に水利組合または管理組合という言葉がございましたが、土地改良区または市町村というものが大体主になっておりまして、農林省の土地改良関係の施設につきましては、水利組合等の管理はないのではなかろうかと私は思っております。
○川俣委員 解釈論はその程度にいたしまして、結局、要するにこれは先ほども申し上げたような農業協同組合、土地改良組合、水利組合等の基本的な産業に対する認識が非常に足りないままにできておりますために、今後町村合併の問題の上に、産業構造の上に、非常に大きな支障を来すと思うのであります。こういうことが将来公になりますと、摩擦の中心になるというふうに考えられる。
それが農林省で問題になつたとすれば、おそらく特殊法人の形式の土地改良組合、あるいは水利組合等であつて、町村公営の問題が問題になるわけはないと思う。あなたの方で頭の整理ができていないからそういう御答弁になるんだと思うのです。それはそれだけにしておきます。 いずれにしても、そういう点で順列から見ましても重要な問題を落しておられる。落していないとすれば意識的に省いておられる。
かようにいたしまして県市町村の地方公共団体、更に水利組合等の公共団体、それから農民、商工業者、こういうところにそれぞれの資金が廻つて行つて、本当の復興はここに着々と実施されることになると思うのであります。
もう一つの問題は共同費用の振り分けの基準の問題でございまして、これも審議会の業務といたしまして促進法の中に謳つてございますのですが、その意味は要するにダムの費用を公共事業費で幾ら持つか、その公共事業費の中でも治水関係であれば農林省関係で幾ら持つか、本来の電源関係では幾ら負担し、或いは下の水利組合等でどういうふうに負担すべきかといつたような費用の振り分けの問題でございまして、これが今後のいわゆる国土の
従いまして、さしむきのところ私どもの考えておるのは土功組合とか水利組合等を想定しておるのであります。これも直接今すぐにやり得るかどうかという問題につきましては、議論があるのであります。現在の資金運用法におきましても、これらの土功組合、水利組合を直接の対象として貸し得る法的な條文はあるのであります。しかしながら、一面別途農林漁業資金融通特別会計、いわゆる農林中金を通じてやる道もあるのであります。
従いまして多目的施設の費用の分担計画につきましても、そういうふうに各省から申出がありました際に、その申出に限りまして、一つのダムをつくつた際に、公共事業費で幾ら分担する、あるいは電源施設等に関して電気の開発担当者がどれほど負担する、あるいは水利組合等がどれほど負担するといつたような、費用の振りわけを審議会できめることになるわけでございますが、これにつきましては、政令でもつて事前に費用の振りわけの内容
府県、市町村或いは水利組合等の公共団体が工作物の管理者である場合は、管理者の負担は特別の場合でなければもう持たんでもいいことになる。併しそれだけ殖えたものを国家が負担しますので、府県だけといたしましては分担金を負担しなければならんから、減つたものと分担金とのプラス・マイナスの増減によるんだと。
いわゆる府県、市町村、水利組合等の負担金は零になつて、国庫負担金が九億二千九百万円増すと、こういうふうになるのでありますから、私たちもがつけたところの地方鉄道との関係というものだけは別に一つお考えになつて頂かないと、表だけの上ではちよつと感覚がお違いになるのじやないかと思います。
第一に、地方財政への影響いかんという質問に対しては、附帶工事の管理者である市町村及び水利組合等は著しく負担が軽減する、その肩がわりとして、府県はその一部を負担することになるが、全般的には軽減される旨の答弁がありました。第二に、附帶工事の限界いかんという質問に対しては、河川工事を遂行する上において必要となつた直接的な工事のみを考える旨の答弁がありました。
○鈴木政府委員 これは市町村がみずから必要とする経費に充てるための目的税でございますから、水利組合等が同様な農業水利のための施設を設けました場合におきまして、市町村の目的税としてその必要な経費をとるということはできないと考えます。